大判例

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東京高等裁判所 昭和38年(ネ)1058号 判決

いずれも成立に争のない甲第五、第六号証、原審証人深沢兵作、同美浦四郎及び同斎藤文雄の各証言によれば、控訴人及び被控訴人ら七名とほか数名は東京都練馬区仲町六丁目四八三〇番地に夫々二〇坪ないし五〇坪位の土地を有しているが、これらの土地合計約三〇〇坪はもと訴外原一男の所有に属する山林であつたところ、訴外斎藤文雄がこれを買受け、整地して宅地に造成し、その中央南北に通じる巾員四メートルの土地を道路予定地として、その中心線(原判決添付図面(イ)ー(ホ)を結ぶ線)を境として略々東西に二分し、その西側の土地約一五〇坪を昭和三五年一月二三日訴外美浦四郎に、その東側の土地約一五〇坪を同月二六日訴外深沢兵作に夫々売渡したこと、訴外深沢及び同美浦はいずれもここに数戸の建売り住宅を建築する計画を有し、右買受直後各自の買受土地のうち中央境界線(原判決添付図面(イ)―(ホ)を結び線)を挾んで、各々巾員一間の土地(従つて訴外深沢にあつては原判決添付第一目録記載の(一)ないし(四)の土地)を私道として相互に無償で提供することを約したこと、そして訴外深沢は南北に四戸の建売住宅を、訴外美浦はほぼ南北に七戸の建売住宅を夫々その買受土地上に建築したことが認められる。右事実によれば訴外深沢及び美浦の両名は建売り住宅取得者の便益を考えて前記巾員一間の土地につき相互に相手方所有地のため通行地役権を設定し、且建売りの際買受人に右の私道関係を承認させることを約したものと考えるのが相当である。

(岸上 小野沢 室伏)

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